ドイツ学生ビザ3 学生のアルバイト条件

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ドイツ学生ビザ3
学生のアルバイト条件


学生ビザの保持者について、
外人局/労働局の許可を改めて得なくても学生ができるアルバイトとして
滞在法に定められているのは2種類。



1.労働内容を問わないが期間が限定されているバイト

基本、雇われて働く分には
「年間で90日もしくは半日が180回分までならやってもいい」
滞在法(Aufenthaltsgesetz)で規定されています。
一日は8時間、半日は4時間で計算。
ただし、勤務先の通常の1日業務時間が10時間の場合は、
それに合わせて5時間が「半日」として計算されます。

学業を目的とした滞在許可証にも上のような付帯条件が記されているのが普通です。

注意1
学業準備、博論執筆など、別の条件がつく例外がありますので注意。
これについては別ページで説明します。

※ 博論執筆者については、今のところ
「ドイツの大学院生は、学生じゃないの?」で説明していますので、興味のある方はクリック&参照してください。

注意2
決められているのは時間(日数)であって、金額ではありません。

時々バイトで「月に400ユーロまで」という募集条件を見かけますが、
こちらは税金や社会保障費の供出に関わるものであって、
滞在許可や外国人局には何ら関係がありません。

400ユーロ以上の金額を稼いだ場合は、
学生でも額に応じて社会保障費を支払う義務が生じます。
これについては別途、Finanzamt(税務局)などに問い合わせてください。

注意3.はじめに書いたとおり、自営やフリーランスは認められません。
雇用主がいるバイトに限られます。



2.労働時間の制限はないが内容に制限があるバイト
Aus?bung studentischer Nebent?tigkeiten=学業に関わりのある副業。

こちらは時間数に制限がありません。
その代わり、内容的に自分の勉強している学業に関わりのあるバイトのみに限られます。
例えば学内で先生のアシスタントをする、図書室の番をする、寮で学生の(勉学に関する)面倒をみる等…。

なお、時間数に制限がないとはいえ、学業に差し障りのない範囲でという大前提があります。



普通、バイトに関してあれこれ言われることはあまりありませんが、
一般的な修業年数を超えて滞在する場合など、
何をしていたのか聞かれることがありますので、気をつけてください。

参考資料
http://www.auslaenderstudium.de/cms/index.php?option=com_glossary&func=display&letter=B&Itemid=51&catid=19&page=1
http://www.auslaenderstudium.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=44

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